1987-05-21 第108回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(品川卯一君) それぞれ種類ごとに最低保障の金額でございますが、普通恩給につきましては、長期の方の場合、長期は六十五歳以上でございますが、長期でかつ老齢の方、六十五歳以上の方は御提案申し上げております今年度の金額が八十九万六千九百円でございます。また、これは最低保障ではありませんが、傷病恩給につきましては、増加恩給がそれぞれ、第一項症から第七項症までございますけれども、第一項症につきましては
○政府委員(品川卯一君) それぞれ種類ごとに最低保障の金額でございますが、普通恩給につきましては、長期の方の場合、長期は六十五歳以上でございますが、長期でかつ老齢の方、六十五歳以上の方は御提案申し上げております今年度の金額が八十九万六千九百円でございます。また、これは最低保障ではありませんが、傷病恩給につきましては、増加恩給がそれぞれ、第一項症から第七項症までございますけれども、第一項症につきましては
○政府委員(品川卯一君) 給与スライドを採用いたしたのが四十八年でございますが、五十一年からはいわゆる回帰分析方式という方式を採用いたしましてax+b、方式、bという定額が高ければ高いほど相対的に上に薄く下に厚くというこの式を五十一年から六十一年までとったわけでございます。 今回なぜこれをとらなかったか、一律二%にしたかということでございますが、一つには、回帰分析方式をとる場合には公務員給与の改善傾向
○政府委員(品川卯一君) 御承知のように、四十六年から六十一年まで給与改善に即した公務員給与の準拠方式をとってまいったわけでございます。これをどうして変えたのかということでございますが、御案内のとおり、五十七年に臨時行政調査会の第三次答申の基本答申におきまして、公的年金とのバランスの見直しをしろということがまずございました。また、臨調の答申を推進いたします前のいわゆる行革審の五十九年あるいは六十年の
○品川政府委員 多額停止制度の強化の内容でございますが、現行停止基準は、四十八年の法改正によって設定した停止基準をもとといたしまして、その後における普通恩給の増額等を考慮して基準の普通恩給年額及び恩給外所得の額を御承知のとおり逐次引き上げてまいってきているところでございます。 昭和五十九年の法改正の時点におきまして停止率を二割から三割五分に引き上げて、また五十三年度以降据え置かれておりました恩給外所得
○品川政府委員 御承知のとおり、臨調答申あるいは行革審答申あるいは六十年末におきますところの共済法の改正に際しての衆参の委員会における附帯決議等によりまして、公的年金はただいま先生御指摘のような展望における改革を行ってきておるところでございますが、これに対して、恩給との間にバランスがとれているのかどうか、そのバランス検討を実は求められてきたわけでございます。 したがいまして、そのような要請にこたえて
○品川政府委員 シベリアけい肺症につきましては、御指摘のとおり非常に重い病気でございまして、これにつきましては、これまでもいろいろできるたけ十分な対応をしたいということでまいってきているところでございます。 傷病恩給は、公務傷病による心身の障害またはそれによって日常生活活動に障害が生じているという場合に、その障害の度合いに応じて給するものでございます。 御承知のように、恩給法の別表にそれぞれの障害
○品川政府委員 まさに御指摘のとおりでございまして、その点も含めまして今懇談会で御議論をいただいているところでございます。
○品川政府委員 ただいまの御質問にございましたように、八月に第一回恩給問題懇談会を開きまして、既に本月の三日で九回を数えております。 懇談会におきましては、恩給が基本的に国家補償的性格を持つという御認識をいただいておりまして、基本的枠組みを変更することは適当でないという御認識を既にいただいておりますけれども、ただ、機能的な側面を見ますと、公的年金との間にバランス検討をすべき課題がある。一つはスライド
○品川政府委員 恩給欠格者の問題の御質問でございますが、恩給の対象といたしますところの者の身分、資格年限等につきましては、恩給の最も基本的な約束事でございます。 御承知のように、現在の恩給最低支給年限につきましては、昭和八年に、従来それまで一般文官につきましては十五年であったものを十七年、軍人につきましては——そのような制度の基本を昭和八年に定めまして、自来五十有余年この基本を守ってきたところでございます
○説明員(品川卯一君) 四十六年に監察いたしました結果、公益法人を所管しております全行政機関、つまり一府七庁十二省につきまして勧告いたしたわけでございます。その中には当然公益法人を所管しております行政管理庁も含まれておったわけでございます。 この勧告を受けました立場の行政管理庁といたしましては、先ほどもお話ありましたように、総理府の管理室が主務をなさいます各省庁の公益法人監督事務連絡協議会、この場
○品川説明員 勧告では「役職員を兼務することは、適当ではないと考えられるのでこれを厳に抑制する必要がある。」と述べております。 抑制する必要があるということでございますから、各省庁におかれまして最大限の抑制努力をしていただくということでございますが、当該法人の事業内容から見まして、ほかに役職員の適格者が得られないという場合が、例外的にはある程度どうしてもあろうかと思います。そういったような場合には
○品川説明員 ただいま先生の御指摘になりました考え方、現在も同様でございます。 また、勧告をいたしました四十六年の次の年、四十七年に、三月でございますが、公益法人監督事務連絡協議会における申し合わせが行われまして「設立目的を達成するため、附随的に収益を目的とする事業を行なう場合にあっては、当該事業は次の事項のすべてに適合しなければならない。」として「本来の事業に比べてその規模が過大でないこと。」「